2017年4月21日金曜日

責任を転嫁する人たち(その2)

私が旅行会社に提示した100頁以上もある資料は、正しく旅行会社の顧問弁護士の手に渡った。そして、その資料をもとに、旅行会社は保険会社に対して、保険金の支払いをすべきではないかという意見書を保険会社に提示してくれていた。

この事実は、私は後から知ったのだか、旅行会社と保険会社は調整をしてくれていた。このことは、旅行会社の顧問弁護士に感謝はしている。

しかしながら、最終的な結論は、私を落胆させるのに十分であった。保険会社の主張は、次のものであった。

  • サウナで起こった事故であり、急激性の要件を満たさないという理由だけで支払いを拒否することはできない。
  • 自殺は否定されるから、偶然性の要件を欠くことを理由にすることはできない
  • 訴訟となれば「熱」は、外来の要件を満たすことが考えられるから、これらを理由に支払いを拒否することができない。
  • なので、これらの要件を理由に支払い拒否はできないが、そもそも、「事故」と呼ばれるような事が発生したのかがポイントであり、今回は「事故」が発生していないから支払いをしなくてもよいとも考えられる。
この内容は、保険会社の顧問弁護士が、保険会社に対して、支払わない理由を法律的に後付けで説明する際に、どういう説明をすればいいのかを文字通り「弁護」したものであって、本来、どうするべきかを考えたものではない。これを消費者に押し付けるのだから、消費者はたまったものではない。


いろいろな本を読んでわかったことだが、保険会社は、保険金をいかに支払わないかが会社の利益となる。もちろん不当な要求に対して、保険金を支払う必要はないが、保険会社は、できるだけ払わないようにする。そして、もしその不払いに対して問題があるならば、「どうぞ訴えてください」という事を示すことが多いようだ。それで納得いかない消費者は、訴訟をするが、通常は「訴訟なんて・・・」と思う人が多いので、結局は泣き寝入りをすることとなる。だから、私は戦うことを選んだ。


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