そもそも、旅行約款にもある不慮の事故とは何のであろうか?
私は、父が亡くなった後、死亡診断書をもらい、葬儀の手配をし、埋葬手続きなどをするとともに、いろいろな事務手続きに追われた。役所への死亡届、社会保険庁の年金に関わる手続き、その他にも、料金の支払者の変更、そして保険金の請求なども実施した。
世帯主がなくなるというのは、予想以上に対応するべきことがあり、日々、いろいろな事を調べながら対応する必要があった。そんななか、保険会社への死亡手続きは、どの会社も、残された遺族への感情を配慮し、とても丁寧でこちらを気遣う対応をしていただいた。
やはり、死亡保険金の請求は、手続きとはいえ、そこには遺族の悲しい気持ちがある。それを配慮することは、企業として当然であり教育が行き届いていたのを覚えている。
これは、某旅行会社とは大きくことなるものであった。やはり、旅行中に亡くなることは想定外のことなので、そういった対応は企業としてはなされていないのだろうと思う。
さて、そもそもの「保険金」であるが、一般的に保険に入るのは、病気に備えてであると思う。その結果、亡くなった場合に、約款に従い保険金が支払われる。保険にもよるのかもしれないが、「病死」と「事故死」では、取り扱いが異なる。事故の場合は、「災害保険特約」というものが適用され、若干の保険金の上積みがある。
その「災害保険特約」とは、「不慮の事故」を想定したものである。この不慮の事故とは、非常に素人にはわかりづらいものであるが、「急激・外来・偶然」に発生する事故を不慮の事故と呼ぶ。
父は、県民共済と某保険会社に少額の保険をかけていたが、どちらも死亡した時の状況(保険会社のリサーチ)と、死亡診断書から、「不慮の事故」として判断して保険金の適用がなされた。
しかし、旅行中になくなったにもかかわらず、某旅行会社からは「不慮の事故ではない」とのことで支払いを拒絶されたのである。それも正当な理由がない状態であった。
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