2017年5月30日火曜日

サウナで死亡したのは、サウナ内に「故意」で留まったからである

裁判で、裁判長に向かって左側に座るのが原告であり、右側に座るのが被告である。原告・被告なんて言葉が、なんとなく物騒に聞こえるが、民事事件では訴えた方が原告である。私は、初回の裁判でどちらに座っていいのかがわからなかったくらいである。

初回の裁判は、5分くらいで終わった気がする。基本的には、書類を受け取ったことと、次回の期日を決めて終了である。気合をいれたけれども、あっさりと終わって、こんなものなのかと思った。でも、逆に言えば、準備書面をしっかりと記載し、相手の準備書面を熟読すれば、素人でも内容を理解し推進できるなと感じた。

私は、毎回、しっかりと準備書面を記載するとともに、相手の主張を事細かに確認をした。そんな中、何度目かの裁判で提出された某旅行会社の準備書面では、サウナ内で死亡したのは、「故意にサウナ内に留まった可能性もある」と旅行会社は言い出したのである。私は愕然とした。ツアー旅行客が、自殺の場所として、サウナという場所を選んだというものだ。そして、そのツアーには、母も参加しており、入浴後に待ち合わせをしている状況にあるにもかかわらず、そのような発言を、この顧問弁護士はしているのである。この発言は、この旅行会社としての発言である。「このような旅行会社のツアーに参加したいか?」という問いをしたならば、きっと「したくない」と答える人が多いと思う。

裁判長からも、このような発言は、相手から「名誉棄損」という事でいろいろとあると思うが、取り消しをした方がいいと思うが取り消しますかと言われても、「可能性の議論を述べたので取り消さない」と発言したのである。

もう、この企業は「法律で正しければ構わない」というなりふり構わない対応を平気でするのである。この時点で、私は、この企業には「人として」という言葉や、「お客様」という言葉もないんだと感じたのである。誰もが知る某旅行会社が、こんな会社であったとは残念であるとともに、この事実が多くの人に知れ渡ることはない。

なぜ、このような情報が一切でないのであろうかと考えてみると、このような記事を書けば、すべて「名誉棄損」だということで、顧問弁護士から警告文が送られてくるのである。普通の素人であれば、怖くて即刻記事を削除してしまう。私も、このような記事を書いて、また訴えられるのかと思うとうんざりしてしまう。こんな企業である。


弁護士なしの本人訴訟を応援するかたは、こちらをクリックお願いします。


【本人訴訟】ブログ情報はこちら / 【本人訴訟】暴走した巨象 (Googleで検索)

2017年5月28日日曜日

サウナ内での意識消失は事故ではない

サウナ内で意識を消失する一般的な事例は、座っていたところから立ち上がった際に血圧のバランスが崩れることにより、一時的に貧血状態になり頭がくらくらして意識を消失してしまうのである。これらは、サウナに限らず、浴室内でも発生し高齢者が風呂場で溺死してしまう事があるが、このような事情によるものである。

よく「風呂場で寝て溺れた」という話があるが、今回の件でインターネットで調査をしたが、風呂場で寝たのではなく、風呂場で意識消失が発生した結果、水を飲んで溺死するのが一般的だという事がわかった。なので、このようなことに気をつけてもらいたい。


今回も、普通に「風呂場での溺死」と「サウナ内での意識消失」は、事象は異なれど同一のものとして不慮の事故として議論できると考える。しかしながら、保険会社・旅行会社も「頭のいい顧問弁護士」が考える主張は、相当、一般素人の私とはかけ離れている。彼らの主張は、風呂場での溺死は、「水を飲む」という事が直接的な原因で死亡するという事故が発生しているが、サウナの場合は、なんら「事故」と呼べる事態が介在しないことから、そもそも”不慮の事故”とよべる事故が発生していないと主張し始めたのである。

私としては、ドン引きである。人がなくなっていて、まだ、契約の条件に合致しないからという主張ならば納得はいくものの、人が死んでいながら「事故」は発生せず、ウオーキング中に熱射病でなくなったのとおなじだと主張したのである。そこには、サウナ内という特殊の環境であったり、意識消失という事には全く触れないのである。私は、こうやって、訴訟しない素人は、顧問弁護士から言いくるめられて、理不尽な判断を受け入れなければならないのだと思った。世の中の怖さをあらためて感じたのである。


弁護士なしの本人訴訟を応援するかたは、こちらをクリックお願いします。


【本人訴訟】ブログ情報はこちら / 【本人訴訟】暴走した巨象 (Googleで検索)

2017年5月26日金曜日

準備書面と企業の自己防衛

提訴をすると、相手方からすぐに「準備書面」という名の反論が返ってくる。その準備書面を見ると、ことごとく自分たちの行動を正当化してくるのである。

そもそも、保険会社も旅行会社も、日射病だから支払えないとしていた。日射病は、水分補給をしないと、徐々に水分が失われるため気が付かず発生するとの理由を挙げていた。しかしながら、この2社は、そもそも事故当日の気温すら把握していなかったのである。当日は雨模様、気温も最高気温で16度と、6月にしては気温が低く、そもそも日射病が発生するような条件ではなかったのだ。そんなことも調べずに保険会社は不払いを決めたのだ。あとは、この決めた結論を変えるのは、自らの誤りを認めるためのものであるから、なんだかんだ、屁理屈をつけて支払わないようにしたのだ。

特に、この保険会社は、支払わない理由を裁判長から聞かれても、「よくわからない」という形で全く自分たちのいい加減さをさらけ出す場面もあり、裁判長からもっとしっかりと、支払わない理由を明確にするようにとたしなめられていたのである。

私は、科学的な根拠、および、法的な過去事例などをしっかりと調べ上げてのぞんだので負けることはないだろうと思っていたが、実際の裁判はかなり厳しいものであった。

父は、サウナ内で一人で倒れているところを発見された。そのため、倒れたところを見た人もいないし、いつ倒れたのか、いつ熱中症が発生したのかの機序を証拠として提示しなければならなくなった。

旅行会社は、医師のヒアリング内容を証拠として提示したが、その証拠として挙げたのは、「起立性低血圧が発生し、意識消失した可能性がある」という発言だが、この「可能性がある」という事だけであり、断定はてきないため、いつ熱中症が発生したかはわからないというものであった。常に旅行会社・保険会社の顧問弁護士らは、「わからない」から「払わない」というスタンスを貫くため、腹が立って仕方がない。

企業として、どこまでとぼけるのかを、ある意味、綿密に計画して自分たちを守るのである。これが、真摯な態度を失た自己防衛むき出しの企業の姿である。


弁護士なしの本人訴訟を応援するかたは、こちらをクリックお願いします。


【本人訴訟】ブログ情報はこちら / 【本人訴訟】暴走した巨象 (Googleで検索)

2017年5月23日火曜日

訴状提示後の手続きについて

訴状は、さいたま地方裁判所に持ち込んで、書類をチェックされたのち、意外とあっさりと受領された。私は、素直に「今回の訴訟は、素人であり弁護士も立てていないので、手続きなどがわからないことがあるので教えてほしい」と事務次官の人に伝えて、手続き上のわからないことはいろいろと教えていただいた。裁判官が言った言葉でわからないことも、後でおしえてくれるなど、素人の私としては、非常にありがたかった。

訴状提出後、某旅行会社は、「補助参加人として、某保険会社」を裁判に引きずり出した。「補助参加人」という言葉も知らなかったが、要は、旅行会社が裁判に負けた場合に、保険会社も同じ立場で負けた場合に損害を補償するという事である。当たり前といえば当たり前なのだが、素人の私としては、某旅行会社が保険会社を巻き添えにするというのはいかがなものかと思った。理由としては、旅行者は、その保険会社と契約すらしていないため、一義的に特別補償を支払うのは、旅行会社であると考えていたからである。

某旅行会社は、「保険会社が支払わないから、支払わない」という発言を一消費者である我々に言ってきた。また、保険会社の主張に合理性はないと旅行会社の顧問弁護士は言っていたにもかかわらず、裁判がはじまったらすべて保険会社の主張をそのまま繰り返すだけであり、この企業には魂がないのだとがっかりした。そもそも、異常な判断を自ら正すことは出来ないのである。これが、巨象の怖さである。


弁護士なしの本人訴訟を応援するかたは、こちらをクリックお願いします。


【本人訴訟】ブログ情報はこちら / 【本人訴訟】暴走した巨象 (Googleで検索)

2017年5月22日月曜日

企業の怠慢と正当化

私は、某旅行会社に、さいたま地方裁判所に3500万円の損害賠償請求を提示した。損害賠償の内訳は、特別補償の不払いと安全配慮義務違反を理由として提訴した。

訴状などは、もちろん書いたことはない。ただ、私を突き動かしたのは、企業の怠慢を正当化するという恐ろしさを、まざまざと見せつけられたからだ。企業の顧問弁護士は、「一人の保険を払えば、他の旅行者の費用負担が増えるから、それはできない」と言い放った。そもそも、特別補償は、旅行会社に瑕疵責任がなくても、「事故」が発生した場合に支払わなければならないものである。その趣旨を放棄しての発言である。許せない。

特別補償を支払わないのは、「損害賠償請求」にあたる。この損害賠償請求は、支払いの条件に合致するかは原告である私自ら証明する必要がある。不慮の事故は、「急激・偶然・外来」という3要件を満たす必要がある。

私の父がなくなったのはサウナの中であった。持病はない。そして、死亡診断書では、心疾患などの内的な要素はなかったと書かれており、外因死であることは明らかであった。しかしながら、保険会社は支払いを拒否したのである。だから、私は明らかに勝ち目があると考えて提訴したのである。





弁護士なしの本人訴訟を応援するかたは、こちらをクリックお願いします。


【本人訴訟】ブログ情報はこちら / 【本人訴訟】暴走した巨象 (Googleで検索)

2017年5月21日日曜日

さいたま地方裁判所 訴状の提出

訴状は、さいたま地方裁判所に持ち込んで、書類をチェックされたのち、意外とあっさりと受領された。私は、素直に「今回の訴訟は、素人であり弁護士も立てていないので、手続きなどがわからないことがあるので教えてほしい」と事務次官の人に伝えて、手続き上のわからないことはいろいろと教えていただいた。裁判官が言った言葉でわからないことも、後でおしえてくれるなど、素人の私としては、非常にありがたかった。

訴状提出後、某旅行会社は、「補助参加人として、某保険会社」を裁判に引きずり出した。「補助参加人」という言葉も知らなかったが、要は、旅行会社が裁判に負けた場合に、保険会社も同じ立場で負けた場合に損害を補償するという事である。当たり前といえば当たり前なのだが、素人の私としては、某旅行会社が保険会社を巻き添えにするというのはいかがなものかと思った。理由としては、旅行者は、その保険会社と契約すらしていないため、一義的に特別補償を支払うのは、旅行会社であると考えていたからである。

某旅行会社は、「保険会社が支払わないから、支払わない」という発言を一消費者である我々に言ってきた。また、保険会社の主張に合理性はないと旅行会社の顧問弁護士は言っていたにもかかわらず、裁判がはじまったらすべて保険会社の主張をそのまま繰り返すだけであり、この企業には魂がないのだとがっかりした。そもそも、異常な判断を自ら正すことは出来ないのである。これが、巨象の怖さである。


弁護士なしの本人訴訟を応援するかたは、こちらをクリックお願いします。


【本人訴訟】ブログ情報はこちら / 【本人訴訟】暴走した巨象 (Googleで検索)

2017年5月17日水曜日

巨象という表現の差し止め と言論統制

このブログに関して、某旅行会社の顧問弁護士から、指摘があった。その指摘の内容は、「巨象もしくは象という表記を使わないでほしい」とのこと。

このブログの内容と、その企業が結びつくことは、誹謗中傷にあたるとのことである。私としては、その企業をもはや誹謗中傷するつもりもない。本ブログの目的はあくまでも、このような消費者にしわ寄せさせる構造と、企業の立ち止まらぬ恐ろしさについてである。

巨象は踊るという本があるが、某企業がうまくコントロールされ象でも踊る姿に操ることができるという象徴として「巨象」という表現をしている。

私のブログでの「巨象」は、企業の規模ではない。企業という組織が、「正しい意思判断」を失うと責任逃れのために「己の正当化をし続けていく」という恐ろしさである。たとえていうなら、蟻を踏み潰しても、巨象は「So What? Just Walking.」という発想にしかならない。

そして、このような一般的な内容のブログに対しても、事細かに圧力をかけてくるのである。このような内容を綺麗に摘み取れば取るほど、真実は隠されそこに「蟻」という犠牲者がうまれてしまうのだ。たかだか、象・巨象という表現において、顧問弁護士5名も印鑑を押して連絡してくるとは、どれだけ隠したいのかという勘ぐってしまう。

ここは、言論統制される国ではない。
だから、私は情報を発信していく。



もちろん、特定の企業名をあげたりして、誹謗中傷することはしないつもりである。

危険なのは、「巨象」という暴走する倫理なき組織なのだ。





弁護士なしの本人訴訟を応援するかたは、こちらをクリックお願いします。


【本人訴訟】ブログ情報はこちら / 【本人訴訟】暴走した巨象 (Googleで検索)

2017年5月11日木曜日

裁判の準備  訴訟は本人でできる

弁護士を依頼することは費用的にできない。そもそも、裁判にかかる費用というのは、どのくらいかも全くわからない。そこで、頼るべきはGoogle先生とAmazonということで、以下の書籍を読んだ。

この本から、裁判費用は、裁判手数料を印紙で払うということがわかった。3500万円の訴訟だと12万5000円かかる。これでも、高いという気もするが、弁護士費用の約200万円よりもはるかに気が楽だし、私の心情を誰かに伝えて「代弁」してもらうよりも、私がストレートに伝えた方が、私も納得がしやすい。

そういわけで、この2冊の本を読んで、本人訴訟をすることにした。
ただ、この本に記載されている訴訟の内容は、「少額訴訟」のものであったり、簡単な裁判のものなので、私のような3500万円の訴訟額のようなものは対象としていないようであることは明らかであった。でも、手続きという意味では同じであるので、本人訴訟をすることに決めた。

(参考)裁判手数料


弁護士なしの本人訴訟を応援するかたは、こちらをクリックお願いします。


【本人訴訟】ブログ情報はこちら / 【本人訴訟】暴走した巨象 (Googleで検索)

2017年5月9日火曜日

裁判の準備 (保険金不払い日記)

裁判となれば、とても負担が大きいことはなんとなくわかっていた。法律用語もわからない、裁判の手続きもわからない。右も左もわからない。そんな中で、裁判を行うのは非常に難しいということだけはわかる。なので、弁護士に相談しようとも考えた。

しかしながら、弁護士に依頼するには、「費用」がかかるのである。

経済的利益 35,000,000 円の場合(標準的弁護士費用)

着手金1,740,000
成功報酬3,480,000

35,000千円の損害賠償を行うためには、日弁連の標準報酬額だと着手金で約200万円かかってしまう。この200万円という現金を払うことは、私にとってはできない金額である。だから、こういう保険金に関して、保険会社が「どうぞ訴えてください」というのは、「裁判というハードル+金銭的ハードル」があるため、素人は訴えないとたかを括っているのである。

だから、「保険金を支払うべき事案」でも、「保険金は支払えません」といって見ることで企業の保険金支払い額を減らすというのが保険業界の常態なのである。火災保険、自動車保険など、このように支払い事由に該当しないとすることがあるのである。

私は、まず保険金不払いの実態がどうであるかを勉強するために、本を読んだり政府系の資料を読んだりして、まずは自分の考えが正しいのかを確認した。






弁護士なしの本人訴訟を応援するかたは、こちらをクリックお願いします。


【本人訴訟】ブログ情報はこちら / 【本人訴訟】暴走した巨象 (Googleで検索)

2017年5月6日土曜日

訴訟をするきっかけとなった言葉

私が、本人訴訟をするきっかけとなったのは、旅行会社の顧問弁護士の発言によるところが大きい。言葉は違うが、その発言趣旨は、以下のようなものであった。


  • 訴えるならば、早々に弁護士に相談することをお勧めします。
  • 一消費者を守ることが、弁護士ではない。依頼主の利益を優先することだ。
  • 企業にとって、このような払う必要がない保険金を支払うことは、企業にとっては、重大な事であり、保険金を支払うことによって、企業の負担が増加し、その結果消費者への保険金の転嫁されることとなる。

これらの言葉だけを、文字通り読むのであれば、それは正しい発言かもしれないが、この企業としての「保険金不払い」を正当化したうえでの発言であり、そもそも「不当に正当化」したことの反省のひとかけらもないことから、この企業には「コンプライアンス」というもののかけらもないと思ったのである。

コンプライアンスは、法律を守る以上の倫理を守ることも含まれる。この顧問弁護士の発言は、最低限の「法律」を守るという視点しかないのであり、私の心にある正義感というべきものが、行動することを突き動かした。きっと、このような発言で泣き寝入りをする人が多いと感じたからだ。

このような言葉が吐かれる企業は、従業員もしっかりと理解をしてほしいと思った。このような事は、企業体質にもつながっているのだと思うからだ。



弁護士なしの本人訴訟を応援するかたは、こちらをクリックお願いします。


【本人訴訟】ブログ情報はこちら / 【本人訴訟】暴走した巨象 (Googleで検索)