2017年8月17日木曜日

巨象はとまらない ~最終章~ 和解と誠実さ

私は、最終的に第一審の判決と同じ補償内容(特別補償の死亡保険金1500万円)と、大手旅行会社の社長名での「謝罪」文章をもらうことを和解条件として付けることで、和解をすることを選択した。

大手旅行会社の社長からのレターは詳しくは明かせないが、「『自殺』という事を理由として不払いをしていたことを真摯に反省する」ことを認めさせた。私としては、保険金云々よりも、父への死の尊厳というものを守る方が大事であった。

和解でいろいろと東京高等裁判所の裁判官の方にお世話になった。私の主張に耳を傾け、私の悩み、辛さ、苦しみまで耳を傾けてくれたのだ。大手旅行会社の弁護士は、「裁判では感情は関係ない」と言い放っていたが、この人は違ったのだ。

大手旅行会社弁護士1名、その付き添い社員1名(法務関連の人だと思う)は、私からすると、「調整」「交渉」という事が一切できない人たちだと感じた。自社の保身と自社の保身による利益の最大化にしか興味がないので、この会社のレベルはこの程度なんだと思っていたので、法律関係の人はこういう人しかいないと思っていたので意外であった。

和解当日、私は、大手旅行会社弁護士名1・社員1名と、保険会社弁護士3名・社員1名の6名に対して、一言伝えた。「いろいろと裁判なので言わせてもらった。事故が起こったのは不幸だが、自殺と言われたのは納得がいかなかった。企業を守る意味で自己の利益を保つために仕事で対応されていたと思うが、私は仕事で対応していたのではない。感情的な話し方があったのは申し訳ない。」と謝った。

保険会社の女性弁護士は、「お気持ちは理解いたしました」と声をかけてくれ、私は気持ちが「すっ」と落ち着いた。恨みも憎みもない。かつ、社員の方は、支払いに向けての調整などで、期限があるなか「なんとかする」と社内決裁の調整などに奔走する姿勢を示してくれたのだ。若手の男性である。私は、彼は言い訳をしないで邁進する責任感のある人だと感じた。

私は、当初保険会社の怠慢に怒りを覚えていたが、最後は好感すら覚えた。これが和解であると思う。

しかし、残念ながら、某大手旅行会社に対しては、最後まで顧客視点で何かを調整するという姿勢が、残念ながら私には見えなかった。社長からの手紙はあるものの、好感には至らない。そこには、人の心を動かす「感情」がないからだ。この会社でうたう経営理念やブランドスローガンを実感することは最後までなかった。私は、たぶん、この会社のツアーを選ぶことはないと思う。

和解終了後、旅行会社と保険会社の弁護士が退席した後、少し広めの部屋に、私と裁判官が残った。私は、裁判官の方に、いままで支援してくれたことを深々とお礼を申し上げた。裁判官の方は、「お父様のご仏前にご報告できる状態になってよかったです。最後まで立派でした。」と声をかけていただけた。その言葉は、仕事でかけてくれた言葉ではなく、心でかけてくれた言葉であった。私は少し目頭が熱くなった。気のせいか、裁判官の方も同じ感じのような気がした。


私は、44年間生きてきて、裁判所で弁護士なしで裁判をするとは思わなかった。でも、私にとってはこれは聖戦である。企業の理不尽さを消費者に押し付ける。企業は、一度下した判断を自らを振りかえり、判断を変えることをしない。こんな事がまかり通っていいのであろうか? 裁判をする人などいないから、一般市民に圧力をかければいい。弁護士という名前で、ハンコがたくさん並べた書面で、内容証明郵便を送ってくれば相手はビビる。訴訟などするわけがない。そういう気持ちが、少なくともあると思うし、訴訟になったら徹底的に戦うからいいのだという気持ちであって、そこに「誠実さ」とか「正直さ」とかはひとかけらもないのだ。

私は、どういう状況であれ「誠実さ」というものを大切にしたいと思うし、私の子供たちにも、きちんと精神を受け継いでいきたいと思う。これが、最後に父が残してくれた教えだと思うから。

父の冥福を祈る・・・


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2017年8月16日水曜日

東京高等裁判所法廷

東京高等裁判所は、建物内に入る際に、空港にあるような金属探知機ゲートで体をチェックされるのと、荷物もX線検査ですべてチェックされる。弁護士は、仕事で来ているので、弁護士用のゲートがありそこまで厳重な検査ではないのだが、私のような裁判への参加者、あるいは、傍聴者はこのゲートを通ることとなる。

私の裁判にも、傍聴者が15名程度訪れていた。学生の軍団と、それを率いる先生もいた。裁判というものの勉強なのか、法学部の学生なのか、実際に勉強のために来ていたのだと思うが、私はなんとなく、通常の裁判じゃなくて「ごめんね」と内心思っていた。

なぜならば、高等裁判所の民事裁判。相手側控訴人席では、3名もの弁護士がずらっと並び、被控訴人席は、私1名。法定前の紙を見ていて人が、「(大手旅行会社)○○との損害賠償請求だね。あれ弁護士の名前が書いてないね。なんでだろうね。。。」的な会話をしていたのを思い出したからだ。テレビでよく見る法廷に、まさか、一人で座るとはおもわなかった。

さて、裁判では裁判長が内容を確認していく。私は、控訴理由として「父親が自殺をした」という理由で控訴をされていることが納得がいかないことを声を荒げて主張をした。たぶん、裁判官も、大手旅行会社の主張がおかしいと感じたのだと思う。一通りの話を双方から聞いた後、裁判官が、「この後の進行を協議するため一時席を外します」と5分から10分程度だろうか席を外した。私としては、こんなこともあるんだーと思って「ぽかん」としていた。

戻ってきた裁判長たちは、「和解をする気があるのか」を訪ねてきた。私は、相手方は1審にて「和解を拒否し、自殺をしたといわれ、和解を受け入れることはできない」ことを言ったが、裁判長は、1審と2審では考えも変わるかもしれないしと、旅行会社弁護士に対してたしなめるように発言をした。私は、「和解をこの場で受け入れるか、受け入れないかを決めなければならないのか」がわからなかったので確認したところ、和解内容等の受け入れは後で決めればいいと言われたので、いったん受け入れることとした。

そして、それと同時に、次回の判決言渡し日も話された。つまり、和解とならなかった場合の判決は、ほぼ決まっているということで、継続審議はしないということである。私は、胸をなでおろした。


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2017年8月15日火曜日

私はこんな世界は嫌だな・・・

(これまでのあらすじ)

大手旅行会社のツアーで不慮の事故を遂げた父。1審では不慮の事故が認めら特別補償手続きの仮執行付の判決が出されたものの、旅行会社が控訴。その控訴理由を待つ日々・・・

(今回)
さて、控訴理由書が送付されてきたたため、目を通しましたが、完全にわが目を疑ってしまいました。1審でのすべての判決理由の文章に対して、すべて判決がおかしいと否定をしているのです。

弁護士というのは、そういう仕事なのかもしれませんが、私はこんな世界は嫌だなと思ったのです。完全に自身の正当化なのです。

私は、システム構築の仕事で、プロジェクトマネージメントをしており、いろいろな問題や衝突がありますが、基本は「認めるところ、主張するところ」を真摯に説明し、お互いに認め合うのですが、この法廷という場は認め合うこともなく、ただの自己保身でしかない世界なんだと思いました。その為には、なんでも言うのだと思いました。この発言は、企業の顧問弁護士で、企業の代理人としての発言であるから、会社という「法人格」の発言であり、この会社の人格です。

この会社は控訴の理由として、「『サウナ内で自殺を図った』ということが、原判決認定事実と比較した場合では、より確からしい発生機序であったと言わざるを得ない」と延べてきたのだ。



 つまり、旅行中のサウナで自殺を図ったんだから、不慮の事故ではないので、控訴しましたという事である。こういう事を裁判とはいえ、遺族に対して発言するのはどうかと思うし、この企業の倫理観というのは、常軌を逸しているのである。怖い世界である。

保険会社は、事故の発生機序に関しては、いろいろという事はあったが、この「自殺」という件に関しては完全に否定しているし、東京高等裁判所ないので法廷でも、裁判官の前で、私も保険会社も確認をとった。

しかし、この旅行会社は、不慮の事故の不払いを正当化するために、「自殺」ということを発言するなど、極めて悪質極まりないと感じたのだ。




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2017年8月14日月曜日

さいたま地方裁判所から東京高等裁判所へ

私の父が、旅行中に不慮の事故で死亡した。しかしながら、旅行会社が保険金不払いに対して正当化してきたため、地方裁判所に民事訴訟を起こした。さいたま地方裁判所での判決は、私の勝訴であった。私は、保険金支払いを待っていたが、旅行会社から出てきたのは、仮執行停止の手続きとして裁判所に900万円程度の補償金を入金する手続きと、控訴手続きであった。

私は、わが目を疑った。三審制という言葉を聞いたことがあるが、実際に実感をしたのは、44年間生きていた初めてであった。さいたま地方裁判所から東京高等裁判所へ・・・



私は、本人訴訟であり弁護士がいるわけではない。一人で戦っているのだ。まさか、控訴され2審にステージが移るとは思っていなかった。不安がいっぱいであった。私は、1審では「原告」であり、ほぼ主張が認められたので、そもそも「控訴」をするつもりはなかったが、控訴をされたので、私も「控訴」をすべきなのかどうかを悩んだ。

具体的には、2審で私が「被告(被控訴人)」になるのか、「控訴人兼被控訴人」になるのかである。このまま控訴され、負けてしまうのか、あるいは、1審判決よりも大きな領域で勝訴するために控訴をするのかなど。。。 ただ、基本的には、1審の審査が不当であり、新しい証拠などが出てきた場合に2審の意味があるということのようだったので、私は、そのまま「被告側」で控訴を受け入れる立場とした。最悪の場合は、付帯控訴という控訴中に付帯で相手方を訴えるという事もできることも一応知識として手に入れたので、受けることとしたのだ。

1審の判決から、14日以内に控訴をするかしないかを決め手続きをする必要がある。しかし、控訴の理由については、控訴後50日以内に提示すればいいので、私は控訴をされたものの、なぜ控訴をされたかがわからない不安な日々をまた送ることとなったのだ。



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持続的発展ができる企業と裁判結果

旅行会社との不慮の事故の本人訴訟。

訴訟をする前に、旅行会社の社長宛に、この会社の顧問弁護士とのやり取りが、企業として掲げているコンプライアンスの方針と異なることを訴えるために内容証明郵便を送付した。しかしながら、社長は認識した者の、顧問弁護士としか会話ができないという「呆れた」対応しか続かなかったので、私は訴訟に踏み切った。これは、企業として、社長として、自身の会社の姿勢をしめしたのである。 この会社名は言わないが、大手企業であり、この企業の旅行に多くの人が参加していると思うと、この会社の「特別補償」がどういう事かがわからなくなる。

  特別補償とは?(wikipedia)

 私自身が、訴訟をするのは、世の中で泣き寝入りをする人がいるからである。このブログもそんな人の目に留まればよいと思っている。ただ、法定闘争は長い道のりであることは言うまでもない。私は、さいたま地方裁判所に判決当日、判決を聞きに行くために法廷に出向いた。判決は郵送されるので、そもそも聞きにいく必要はないのだが、提訴をしたのも自分だから判決を聞くのも自ら見届けるために、法廷に出向いた。

 地方裁判所の判決は、基本は原告の主張を認め、特別補償を旅行会社に支払えというものであった。死亡補償金、1500万円の実質支払い命令であり、仮執行宣言もついたものであった。私は、やっと第三者から私の主張が正しいと認められ、この企業の不払いが不当であることを勝ち取ったのだ。

しかし、これを勝ち取るためには、素人が裁判を起こさないといけない社会という構造に悲しさを覚える。 「一般社団法人日本旅行業協会」にも、救いを求めて問い合わせをしたが、基本は門前払いであったし、金融庁の金融サービス利用者相談室にも相談したが、結局、保険会社に連携するだけで指導をするわけでもなく、逆に保険会社は金融庁から問題がないと言われた的な扱いをされたりした。世の中、問い合わせ窓口があっても、真剣に対応してくれる人はいないし、見かけだけの対応なんだと思った。

相手を組織的に貶めるのは簡単だ。個人の保身、組織の保身に走ればいいからだ。でも、それではいけない。持続的発展を続けていくには、「正直さ」と「誠実さ」が重要であり、それが満たされてこそ、一流企業と名乗れるだろうし、そこの企業で働く会社の社員の幸福にもつながるのである。 私は、裁判結果を法廷で確認し、最終的に相手側が支払いに向けての手続きの連絡が来ることを待っていたが、相手からの連絡は、なんと仮執行を停止するための手続きであったのだ。



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2017年8月13日日曜日

お盆と裁判

某大手旅行会社のツアーにて、不慮の事故にあった父。その不慮の事故を、屁理屈をこねて、消費者におしつける旅行会社。弁護士というのは、そういうものだが、会社としてひどい対応。

結局、わたしは、さいたま地方裁判所に提訴した。本人訴訟という形で弁護士はつけずに、旅行会社と保険会社の弁護士相手に。。。向かって左側が原告、右側が被告席。私は左に1人ですわり、右側に相手が3人くらい座っている。

(イメージ画像)


裁判官が3名、部屋に入ってくると起立し、裁判が始まる。はっきり言って、素人には緊張するが、こんな訴訟に持ち込ませる大手企業はどういうものかと思ってしまうのだ。消費者に泣き寝入りを敷いて、自己の利益を守る企業は少なくはない。

こういう企業が、「私は間違っていないですが何か?」という立場で弁護士だけに委任しているのは、CSRとかコンプライアンスとか言っていても全く信用に値しない。こういう企業を増やしてはいけないし、こういう大人にはなってはいけないと思う。



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2017年7月7日金曜日

体当たりの裁判

裁判では、不慮の事故の解釈に対しての議論となった。

しかしながら、そもそも、裁判官から「なんで支払わないの?」という質問に対して、旅行会社も保険会社も曖昧な回答をする状況であり、人が亡くなっている事故なのに、こんな受け答えで、ムカついてしまった。

でも、そんなレベルなのである。本人訴訟を実施して、よかったと思う点は、私が感じている感情、違和感、そして、事実認識についての相違を直接、見聞きし、言葉を発する事ができた点である。これを、毎回、委任した弁護士に伝えるのは、大変である。今回、委任をしなかったことで、少なくとも、私は言いたいことを伝えられた。

ただし、やはり、法律的なものの見方、あるいは、有利・不利という事は、なかなか理解することができないのが正直なところである。別の言葉でいえば、戦術という事になるのかもしれないが、そこは、やはり素直に体当たりするしかない。

一つよかったことは、裁判官は、公平であるという事は確かである。私も、できるだけ、裁判官のいう事を理解しようとしたし、書記官の方も、裁判後など不明点などについて回答をしてくれた。本人裁判をする際には、書記官の方とも、いい関係を作っていく事が必要だと感じた。


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2017年7月5日水曜日

地方裁判所での1年にわたる戦い

訴訟が始まった。

私の地元である某裁判所で裁判を起こすこととなった。私は、東京地方裁判所でも裁判は可能だと思って、相手先の顧問弁護士に、どこの裁判所が都合がいいのかを念のため確認したが、「答える必要はない」と断られてしまった。

ま、そうやって素人を馬鹿にしているのかな、と思った。私が、法律を学んだのは、大学1年生の時の「法学」の授業だけである。それは顧問弁護士からしたら、大人と幼稚園児の差だと思うのであろう。でも、私もだてに社会人20年やっているわけではない。

私のやっている仕事は、システムエンジニアである。もう少しいうと、プロジェクトマネージャであり、お客様との仕事は、すべて「契約」で成り立っていることを理解している。その契約の背後には、当然ながら「法律」があり、損害賠償の請求から、安全配慮義務、プロフェッショナル責任などの善管注意義務など、さまざまなものが求められるし、それをプロとして遂行している。

相手からすれば、幼稚園児程度かもしれないが、少なくとも「高度な辞書」は読み込み、理解ができるレベルの「幼稚園児」ではあるのだ。訴訟は、次の流れで行われた。

 第1回: 訴訟内容の確認で終了    (10分)
 第2回: 安全配慮義務違反の確認  (10分)
 第3回: 不慮の事故の解釈の確認  (15分)
 第4回: 事故発生の機序の確認    (15分)
 第5回: 事故発生の機序の確認    (15分)
 第6回: 保険会社の調査結果の確認 (15分)
 第7回: 終結 (15分)

時系列でいうと、長い道のりである。

 H26. 6     : 旅行にて父がなくなる
   H26. 9      : 旅行会社がまともな判断ができず保険金不払いを通告
 H26. 9-12 : 旅行会社、保険会社顧問弁護士との再調整実施
 H27.1-3  : 旅行会社の顧問弁護士との調整で限界を感じる
 H27.3     : 旅行会社社長へ直訴
 H27.4-7   : 訴訟準備として、本人訴訟の本を読む
 H27.8-9   : 訴訟資料作成
 H27.10    : 某地方裁判所に訴状提出
 H27.12    : 第1回法廷開催
 H28.8      : 終結
 H28.10    : 第1審判決

父が亡くなったのが、H26.6であり、判決が出たのはH28.10。約2年4か月である。訴訟の開始時点から考えても、H27.10からH28.10の約1年である。

素人の私にしてみれば、裁判は、ストレスそのものであった。なぜならば、「いけ、しゃあしゃあ」と私の倫理観にそぐわないことを述べてくることに対して、一言一句、戦わなければならないのだ。

ずっと、相手のことを「人間の心があるのか?」と疑いたくなるような事を思い続けなければならない。たとえ、それが自分の言葉ではなく、企業という巨象の言葉を代理として述べているのだとしても、相手への経緯の払い方や、気遣いはあるべきであると思うが、なかなか「自身の非」をみとめないのだ。

私が、逆の立場だったら、会社側の社長、法務部に、法廷闘争をするのではなく、過ちを認めて和解するように働きかけたり、落としどころを見極めるために動くと思う。これが、プロジェクトマネージャーに期待される役割だ。

しかし、この企業の弁護士の立ち位置は、そのステージを超えた最終のステージなので歩み寄りなどを一切しないのである。そもそも、裁判官が聞いた「和解はしないのか?」に関して、「そのつもりはない」と答えており、委任とは言え、この旅行会社のスタンスは、こういうふうに消費者を扱うんだと感じたのだ。



   



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2017年7月4日火曜日

この会社の評判・・・


この会社は、大手の旅行会社である。ネットでの悪い評判は聞かない。だからと言って、100点満点の無事故かといえば、そうではないであろう。

なぜ、悪い評判がないのか。それは、企業として、ネットの検閲をしているのであろう。私のホームページも、常に監視をされているのである。何かを書けば、弁護士から指摘が来る。その取り組む自体は、企業ブランドもあることなので、大事な仕事である。

しかしながら、事実を隠そうとする体質だけは、どうしてもいただけない。私と同じように、「不慮の事故」であるにも関わらず、「不慮の事故ではない」として、保険の不払いをうけて泣き寝入りをする人もいるかもしれないからだ。

私が、このブログで訴えるのは、以下の点だ。
  1. 熱中症にかかわる注意喚起
  2. 死亡診断書の記載に関する注意喚起
  3. 不慮の事故に関する保険不払いへの対応
  4. 特別補償規定の適用、不払いへの対応に関する注意喚起
  5. 熱中症の保険金適用、不払いに関する注意喚起
  6. 本人訴訟に関わる手続き や 準備書面準備
  7. 一般的な事故対応と企業の訴訟対応へのリスク管理・コンプライアンス
この企業において、7の対応は、全くなっていなかった。結果、訴訟という事態に発展したのだ。弁護士は、訴訟が腕の見せ所なのかもしれないが、本当は、訴訟しないようにクロージングしていくのが腕の見せどころではないのか。。。

私は、「訴えるならば、早々に弁護士に相談したほうがよい」と、喧嘩を売られた。東芝クレーマー事件で例えるならば、「あなたは、お客じゃない。クレーマーっていうんですよ。」と社員が言ってしまうのと同じレベルである。

この企業倫理の欠如、コンプライアンスの欠如が、どうしても出てしまうのである。それほど、企業の経営理念の浸透、トップや経営者の考えの浸透は難しいのである。

「ネットに何も出ていない」=「いい品質」 ではないのだ。



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2017年7月3日月曜日

この会社に倫理観があるのか

私は、この会社にも、企業倫理はあるものだと信じていた。すくなくとも、企業のリーダーである社長は、その会社を代表する経営者であり、従業員の判断よりも経営判断はあるものだと思っていた。

まして、企業として誤った判断のものを、そのまま保身のために、一消費者に押し付けるという事はしないと思っていた。東芝クレーマー事件を知らない人はいないと思っているが、もしかしたら、徐々に風化しているのかもしれない。

 東芝クレーマー事件:
 https://matome.naver.jp/odai/2139392242223344201

わたしは、旅行会社の社長宛にレターを送った。 私は、これで何かが変わると信じていた。

しかしながら、このレターに対して、社長は見たのか見ないのかはわからないが、
担当の顧問弁護士からしか返事を得ることができなかった。

そう、会社として、もう浄化機能は果たさないことがわかった。
私は、翌週、損害賠償請求の内容証明を送り、訴訟の意思表示をはじめたのだ。





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2017年7月2日日曜日

倫理観なき巨象たち

普通に考えて、サウナで死亡したことに対し、内因死なのか外因死なのかを判断するのに、死亡診断書を書いた医師が、「外因死」による不慮の事故だと言っていることに対して、意義を申し立てるというのは、常識からかけ離れていると思ったが、そういうことを、この旅行会社の弁護士も、保険会社の弁護士もやってみせた。恐ろしいことである。

世の中に、悪魔がいるのだと思った瞬間だ。私は、職業倫理として、善・悪の判断は、間違えてはいけないと思っている。保険のプロ、法律のプロだからこそ、その顧客に寄り添う事が必要だと考えていたが、彼らは違うのだ。ただ、企業の保身をどうするのかを考えるだけであるのだ。

以下の文章は、保険会社の内部文章である。ここには、明らかに「不慮の事故」を否定することはできないという事を記載している。



しかし、彼らは、「そもそも『事故』と呼べるようなものは存在しないことから、いわば、ウォーキング中に熱中症で死亡したのと同様であり、そこに『事故』は介在していない。つまり、そもそも不慮の事故は発生していないから、支払う必要がない」と結論を出したのである。

この文章を読んだ時には、「あー、この会社は、その程度の会社なんだ」と思った。怒りもふつふつと沸き起こったが、この会社の倫理観と私の倫理観とのどちらが正しいのかを公の場で戦い証明させようと思った。

これまで育ててくれた父への恩返の意味を込めて。

P.S.
世の中、腐った奴がいる。ニュースを見ていると倫理観を忘れたリーダーが多い。一流のリーダーに高く求められる資質は、倫理観である。ハーバードでは「リーダーシップと企業倫理」を必修としている。 頭がいい弁護士にこの倫理観がないのは、単なる弱者へのいじめにほかならない。


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2017年6月4日日曜日

いじめによる重大事態に該当せず

最近のニュースで、「いじめ」での自殺報道の中で、教育委員会が、いままでずっと「重大事態」に該当しないとのスタンスであったが、一転、急きょその発言を撤回した。

この本質は、自組織の保身をどんどんと積み重ねて、黒を白というまで皆が保身に走った結果である。その中にいた人が、どこかで誰かが声を上げればそうならなかったかもしれない。でも、中の人が皆で、黒を白に塗り上げたのである。

これは、第2のいじめである。

暴走した巨象はとまらないのである。

世の中、「法令順守」や「コンプライアンス」と叫ばれているが、保身に走る腐った組織は、相変わらず存在する。私が許せないのは、それを弱い市民や消費者に押し付けることだ。

これと同じことが、私の周りで起きたから、このブログを記録しているのである。

今日も、某旅行企業の顧問弁護士からレターが届いだ。



”この旅行会社や、関連旅行会社が、「巨象」等の表現により「企業イメージが悪化する」こととなるので、「巨象」や「象」という表現を使うことは、このブログを書く上で真摯な気持ちで、この表現を認識されているのか、疑問を感じるものだ。”

と、名誉棄損を盾に、また、この企業の顧問弁護士5名は連名で、言論を統制してきたのである。

この企業は、「象」「巨象」で名前を特定されるというが、大手旅行会社なんてたくさんある。この前倒産した、某旅行会社だって大手だ。破産寸前でも、現金での入金をさせていた。これは、「暴走した巨象」が止まらなかったのである。

この顧問弁護士は、「企業イメージが悪化する」と言い、この言論弾圧を行っているが、そもそも、「特別補償金の不払い」を一消費者、それも、亡くなった遺族に押し付けたのは、まぎれもなく、この企業なのだ。

「巨象」とか「象」とか、「蟻」とか、そんな些細なアカウント名に対して、弁護士5名で警告してくるけれども、「特別補償の支払い」に全く応じず真摯な対応をしてこなかったのは、どこの企業であるのか理解しているのだろうか? 



こういう批判の記事が、この会社に対してないのは、こういう脅しがあるからだ。このことを皆知らなければならないし、巨象は遺族を2度殺してはならないのだ。



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2017年6月2日金曜日

遺産相続が本物だとは信じがたい

私が、損害賠償請求の裁判をし、この裁判に勝ては3500万円が手元に入る。もし完全に勝てなかったとしても、1500万円の保険金不払い分の金額は手元に入る。私は、この裁判をするためには、この損害賠償請求の請求権を相続しなければならない。

私は、家族で相談し、一切の裁判を私が引き受けることとした。それは、母親には、この裁判を行うには辛すぎる。私としては、長男であり、母と父を守る必要がある。理不尽な旅行会社への対応に疑問をもったのは私だから、私が気が済むだけ納得がいくまでつきつめたいから、その話をして遺産相続の手続きを正式に行った。

しかしながら、某旅行会社の顧問弁護士は、「大金もはいることだし、この遺産相続も怪しい」などと言い出したのである。私は、もう唖然とするしかなかった。世の中には、お金のために戦うのではなく、正義のために戦くことだってあるのだ。私が納得がいかないのは、契約事項を調査も正しくせずに、それを消費者に皺寄せすることであり、ここで泣き寝入りをしたら、他の人にも同じ事が起こるからだ。そして、これを公開するのは、同じことで泣き寝入りをする人を減らすためだ。ただ、それだけなのだ。

この裁判で勝訴した保険金は、一円たりとも私のものだとは思っていない。母も、母でこの保険金をあてにしているわけではない。そんな卑しい家系ではない。それよりも、守るべきは、「父の死」を「自殺」呼ばわりされるという尊厳への問題と、巨象の腐った考え方を裁判所にて認定させることである。


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2017年5月30日火曜日

サウナで死亡したのは、サウナ内に「故意」で留まったからである

裁判で、裁判長に向かって左側に座るのが原告であり、右側に座るのが被告である。原告・被告なんて言葉が、なんとなく物騒に聞こえるが、民事事件では訴えた方が原告である。私は、初回の裁判でどちらに座っていいのかがわからなかったくらいである。

初回の裁判は、5分くらいで終わった気がする。基本的には、書類を受け取ったことと、次回の期日を決めて終了である。気合をいれたけれども、あっさりと終わって、こんなものなのかと思った。でも、逆に言えば、準備書面をしっかりと記載し、相手の準備書面を熟読すれば、素人でも内容を理解し推進できるなと感じた。

私は、毎回、しっかりと準備書面を記載するとともに、相手の主張を事細かに確認をした。そんな中、何度目かの裁判で提出された某旅行会社の準備書面では、サウナ内で死亡したのは、「故意にサウナ内に留まった可能性もある」と旅行会社は言い出したのである。私は愕然とした。ツアー旅行客が、自殺の場所として、サウナという場所を選んだというものだ。そして、そのツアーには、母も参加しており、入浴後に待ち合わせをしている状況にあるにもかかわらず、そのような発言を、この顧問弁護士はしているのである。この発言は、この旅行会社としての発言である。「このような旅行会社のツアーに参加したいか?」という問いをしたならば、きっと「したくない」と答える人が多いと思う。

裁判長からも、このような発言は、相手から「名誉棄損」という事でいろいろとあると思うが、取り消しをした方がいいと思うが取り消しますかと言われても、「可能性の議論を述べたので取り消さない」と発言したのである。

もう、この企業は「法律で正しければ構わない」というなりふり構わない対応を平気でするのである。この時点で、私は、この企業には「人として」という言葉や、「お客様」という言葉もないんだと感じたのである。誰もが知る某旅行会社が、こんな会社であったとは残念であるとともに、この事実が多くの人に知れ渡ることはない。

なぜ、このような情報が一切でないのであろうかと考えてみると、このような記事を書けば、すべて「名誉棄損」だということで、顧問弁護士から警告文が送られてくるのである。普通の素人であれば、怖くて即刻記事を削除してしまう。私も、このような記事を書いて、また訴えられるのかと思うとうんざりしてしまう。こんな企業である。


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2017年5月28日日曜日

サウナ内での意識消失は事故ではない

サウナ内で意識を消失する一般的な事例は、座っていたところから立ち上がった際に血圧のバランスが崩れることにより、一時的に貧血状態になり頭がくらくらして意識を消失してしまうのである。これらは、サウナに限らず、浴室内でも発生し高齢者が風呂場で溺死してしまう事があるが、このような事情によるものである。

よく「風呂場で寝て溺れた」という話があるが、今回の件でインターネットで調査をしたが、風呂場で寝たのではなく、風呂場で意識消失が発生した結果、水を飲んで溺死するのが一般的だという事がわかった。なので、このようなことに気をつけてもらいたい。


今回も、普通に「風呂場での溺死」と「サウナ内での意識消失」は、事象は異なれど同一のものとして不慮の事故として議論できると考える。しかしながら、保険会社・旅行会社も「頭のいい顧問弁護士」が考える主張は、相当、一般素人の私とはかけ離れている。彼らの主張は、風呂場での溺死は、「水を飲む」という事が直接的な原因で死亡するという事故が発生しているが、サウナの場合は、なんら「事故」と呼べる事態が介在しないことから、そもそも”不慮の事故”とよべる事故が発生していないと主張し始めたのである。

私としては、ドン引きである。人がなくなっていて、まだ、契約の条件に合致しないからという主張ならば納得はいくものの、人が死んでいながら「事故」は発生せず、ウオーキング中に熱射病でなくなったのとおなじだと主張したのである。そこには、サウナ内という特殊の環境であったり、意識消失という事には全く触れないのである。私は、こうやって、訴訟しない素人は、顧問弁護士から言いくるめられて、理不尽な判断を受け入れなければならないのだと思った。世の中の怖さをあらためて感じたのである。


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2017年5月26日金曜日

準備書面と企業の自己防衛

提訴をすると、相手方からすぐに「準備書面」という名の反論が返ってくる。その準備書面を見ると、ことごとく自分たちの行動を正当化してくるのである。

そもそも、保険会社も旅行会社も、日射病だから支払えないとしていた。日射病は、水分補給をしないと、徐々に水分が失われるため気が付かず発生するとの理由を挙げていた。しかしながら、この2社は、そもそも事故当日の気温すら把握していなかったのである。当日は雨模様、気温も最高気温で16度と、6月にしては気温が低く、そもそも日射病が発生するような条件ではなかったのだ。そんなことも調べずに保険会社は不払いを決めたのだ。あとは、この決めた結論を変えるのは、自らの誤りを認めるためのものであるから、なんだかんだ、屁理屈をつけて支払わないようにしたのだ。

特に、この保険会社は、支払わない理由を裁判長から聞かれても、「よくわからない」という形で全く自分たちのいい加減さをさらけ出す場面もあり、裁判長からもっとしっかりと、支払わない理由を明確にするようにとたしなめられていたのである。

私は、科学的な根拠、および、法的な過去事例などをしっかりと調べ上げてのぞんだので負けることはないだろうと思っていたが、実際の裁判はかなり厳しいものであった。

父は、サウナ内で一人で倒れているところを発見された。そのため、倒れたところを見た人もいないし、いつ倒れたのか、いつ熱中症が発生したのかの機序を証拠として提示しなければならなくなった。

旅行会社は、医師のヒアリング内容を証拠として提示したが、その証拠として挙げたのは、「起立性低血圧が発生し、意識消失した可能性がある」という発言だが、この「可能性がある」という事だけであり、断定はてきないため、いつ熱中症が発生したかはわからないというものであった。常に旅行会社・保険会社の顧問弁護士らは、「わからない」から「払わない」というスタンスを貫くため、腹が立って仕方がない。

企業として、どこまでとぼけるのかを、ある意味、綿密に計画して自分たちを守るのである。これが、真摯な態度を失た自己防衛むき出しの企業の姿である。


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2017年5月23日火曜日

訴状提示後の手続きについて

訴状は、さいたま地方裁判所に持ち込んで、書類をチェックされたのち、意外とあっさりと受領された。私は、素直に「今回の訴訟は、素人であり弁護士も立てていないので、手続きなどがわからないことがあるので教えてほしい」と事務次官の人に伝えて、手続き上のわからないことはいろいろと教えていただいた。裁判官が言った言葉でわからないことも、後でおしえてくれるなど、素人の私としては、非常にありがたかった。

訴状提出後、某旅行会社は、「補助参加人として、某保険会社」を裁判に引きずり出した。「補助参加人」という言葉も知らなかったが、要は、旅行会社が裁判に負けた場合に、保険会社も同じ立場で負けた場合に損害を補償するという事である。当たり前といえば当たり前なのだが、素人の私としては、某旅行会社が保険会社を巻き添えにするというのはいかがなものかと思った。理由としては、旅行者は、その保険会社と契約すらしていないため、一義的に特別補償を支払うのは、旅行会社であると考えていたからである。

某旅行会社は、「保険会社が支払わないから、支払わない」という発言を一消費者である我々に言ってきた。また、保険会社の主張に合理性はないと旅行会社の顧問弁護士は言っていたにもかかわらず、裁判がはじまったらすべて保険会社の主張をそのまま繰り返すだけであり、この企業には魂がないのだとがっかりした。そもそも、異常な判断を自ら正すことは出来ないのである。これが、巨象の怖さである。


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2017年5月22日月曜日

企業の怠慢と正当化

私は、某旅行会社に、さいたま地方裁判所に3500万円の損害賠償請求を提示した。損害賠償の内訳は、特別補償の不払いと安全配慮義務違反を理由として提訴した。

訴状などは、もちろん書いたことはない。ただ、私を突き動かしたのは、企業の怠慢を正当化するという恐ろしさを、まざまざと見せつけられたからだ。企業の顧問弁護士は、「一人の保険を払えば、他の旅行者の費用負担が増えるから、それはできない」と言い放った。そもそも、特別補償は、旅行会社に瑕疵責任がなくても、「事故」が発生した場合に支払わなければならないものである。その趣旨を放棄しての発言である。許せない。

特別補償を支払わないのは、「損害賠償請求」にあたる。この損害賠償請求は、支払いの条件に合致するかは原告である私自ら証明する必要がある。不慮の事故は、「急激・偶然・外来」という3要件を満たす必要がある。

私の父がなくなったのはサウナの中であった。持病はない。そして、死亡診断書では、心疾患などの内的な要素はなかったと書かれており、外因死であることは明らかであった。しかしながら、保険会社は支払いを拒否したのである。だから、私は明らかに勝ち目があると考えて提訴したのである。





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2017年5月21日日曜日

さいたま地方裁判所 訴状の提出

訴状は、さいたま地方裁判所に持ち込んで、書類をチェックされたのち、意外とあっさりと受領された。私は、素直に「今回の訴訟は、素人であり弁護士も立てていないので、手続きなどがわからないことがあるので教えてほしい」と事務次官の人に伝えて、手続き上のわからないことはいろいろと教えていただいた。裁判官が言った言葉でわからないことも、後でおしえてくれるなど、素人の私としては、非常にありがたかった。

訴状提出後、某旅行会社は、「補助参加人として、某保険会社」を裁判に引きずり出した。「補助参加人」という言葉も知らなかったが、要は、旅行会社が裁判に負けた場合に、保険会社も同じ立場で負けた場合に損害を補償するという事である。当たり前といえば当たり前なのだが、素人の私としては、某旅行会社が保険会社を巻き添えにするというのはいかがなものかと思った。理由としては、旅行者は、その保険会社と契約すらしていないため、一義的に特別補償を支払うのは、旅行会社であると考えていたからである。

某旅行会社は、「保険会社が支払わないから、支払わない」という発言を一消費者である我々に言ってきた。また、保険会社の主張に合理性はないと旅行会社の顧問弁護士は言っていたにもかかわらず、裁判がはじまったらすべて保険会社の主張をそのまま繰り返すだけであり、この企業には魂がないのだとがっかりした。そもそも、異常な判断を自ら正すことは出来ないのである。これが、巨象の怖さである。


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2017年5月17日水曜日

巨象という表現の差し止め と言論統制

このブログに関して、某旅行会社の顧問弁護士から、指摘があった。その指摘の内容は、「巨象もしくは象という表記を使わないでほしい」とのこと。

このブログの内容と、その企業が結びつくことは、誹謗中傷にあたるとのことである。私としては、その企業をもはや誹謗中傷するつもりもない。本ブログの目的はあくまでも、このような消費者にしわ寄せさせる構造と、企業の立ち止まらぬ恐ろしさについてである。

巨象は踊るという本があるが、某企業がうまくコントロールされ象でも踊る姿に操ることができるという象徴として「巨象」という表現をしている。

私のブログでの「巨象」は、企業の規模ではない。企業という組織が、「正しい意思判断」を失うと責任逃れのために「己の正当化をし続けていく」という恐ろしさである。たとえていうなら、蟻を踏み潰しても、巨象は「So What? Just Walking.」という発想にしかならない。

そして、このような一般的な内容のブログに対しても、事細かに圧力をかけてくるのである。このような内容を綺麗に摘み取れば取るほど、真実は隠されそこに「蟻」という犠牲者がうまれてしまうのだ。たかだか、象・巨象という表現において、顧問弁護士5名も印鑑を押して連絡してくるとは、どれだけ隠したいのかという勘ぐってしまう。

ここは、言論統制される国ではない。
だから、私は情報を発信していく。



もちろん、特定の企業名をあげたりして、誹謗中傷することはしないつもりである。

危険なのは、「巨象」という暴走する倫理なき組織なのだ。





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2017年5月11日木曜日

裁判の準備  訴訟は本人でできる

弁護士を依頼することは費用的にできない。そもそも、裁判にかかる費用というのは、どのくらいかも全くわからない。そこで、頼るべきはGoogle先生とAmazonということで、以下の書籍を読んだ。

この本から、裁判費用は、裁判手数料を印紙で払うということがわかった。3500万円の訴訟だと12万5000円かかる。これでも、高いという気もするが、弁護士費用の約200万円よりもはるかに気が楽だし、私の心情を誰かに伝えて「代弁」してもらうよりも、私がストレートに伝えた方が、私も納得がしやすい。

そういわけで、この2冊の本を読んで、本人訴訟をすることにした。
ただ、この本に記載されている訴訟の内容は、「少額訴訟」のものであったり、簡単な裁判のものなので、私のような3500万円の訴訟額のようなものは対象としていないようであることは明らかであった。でも、手続きという意味では同じであるので、本人訴訟をすることに決めた。

(参考)裁判手数料


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2017年5月9日火曜日

裁判の準備 (保険金不払い日記)

裁判となれば、とても負担が大きいことはなんとなくわかっていた。法律用語もわからない、裁判の手続きもわからない。右も左もわからない。そんな中で、裁判を行うのは非常に難しいということだけはわかる。なので、弁護士に相談しようとも考えた。

しかしながら、弁護士に依頼するには、「費用」がかかるのである。

経済的利益 35,000,000 円の場合(標準的弁護士費用)

着手金1,740,000
成功報酬3,480,000

35,000千円の損害賠償を行うためには、日弁連の標準報酬額だと着手金で約200万円かかってしまう。この200万円という現金を払うことは、私にとってはできない金額である。だから、こういう保険金に関して、保険会社が「どうぞ訴えてください」というのは、「裁判というハードル+金銭的ハードル」があるため、素人は訴えないとたかを括っているのである。

だから、「保険金を支払うべき事案」でも、「保険金は支払えません」といって見ることで企業の保険金支払い額を減らすというのが保険業界の常態なのである。火災保険、自動車保険など、このように支払い事由に該当しないとすることがあるのである。

私は、まず保険金不払いの実態がどうであるかを勉強するために、本を読んだり政府系の資料を読んだりして、まずは自分の考えが正しいのかを確認した。






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2017年5月6日土曜日

訴訟をするきっかけとなった言葉

私が、本人訴訟をするきっかけとなったのは、旅行会社の顧問弁護士の発言によるところが大きい。言葉は違うが、その発言趣旨は、以下のようなものであった。


  • 訴えるならば、早々に弁護士に相談することをお勧めします。
  • 一消費者を守ることが、弁護士ではない。依頼主の利益を優先することだ。
  • 企業にとって、このような払う必要がない保険金を支払うことは、企業にとっては、重大な事であり、保険金を支払うことによって、企業の負担が増加し、その結果消費者への保険金の転嫁されることとなる。

これらの言葉だけを、文字通り読むのであれば、それは正しい発言かもしれないが、この企業としての「保険金不払い」を正当化したうえでの発言であり、そもそも「不当に正当化」したことの反省のひとかけらもないことから、この企業には「コンプライアンス」というもののかけらもないと思ったのである。

コンプライアンスは、法律を守る以上の倫理を守ることも含まれる。この顧問弁護士の発言は、最低限の「法律」を守るという視点しかないのであり、私の心にある正義感というべきものが、行動することを突き動かした。きっと、このような発言で泣き寝入りをする人が多いと感じたからだ。

このような言葉が吐かれる企業は、従業員もしっかりと理解をしてほしいと思った。このような事は、企業体質にもつながっているのだと思うからだ。



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2017年4月21日金曜日

責任を転嫁する人たち(その2)

私が旅行会社に提示した100頁以上もある資料は、正しく旅行会社の顧問弁護士の手に渡った。そして、その資料をもとに、旅行会社は保険会社に対して、保険金の支払いをすべきではないかという意見書を保険会社に提示してくれていた。

この事実は、私は後から知ったのだか、旅行会社と保険会社は調整をしてくれていた。このことは、旅行会社の顧問弁護士に感謝はしている。

しかしながら、最終的な結論は、私を落胆させるのに十分であった。保険会社の主張は、次のものであった。

  • サウナで起こった事故であり、急激性の要件を満たさないという理由だけで支払いを拒否することはできない。
  • 自殺は否定されるから、偶然性の要件を欠くことを理由にすることはできない
  • 訴訟となれば「熱」は、外来の要件を満たすことが考えられるから、これらを理由に支払いを拒否することができない。
  • なので、これらの要件を理由に支払い拒否はできないが、そもそも、「事故」と呼ばれるような事が発生したのかがポイントであり、今回は「事故」が発生していないから支払いをしなくてもよいとも考えられる。
この内容は、保険会社の顧問弁護士が、保険会社に対して、支払わない理由を法律的に後付けで説明する際に、どういう説明をすればいいのかを文字通り「弁護」したものであって、本来、どうするべきかを考えたものではない。これを消費者に押し付けるのだから、消費者はたまったものではない。


いろいろな本を読んでわかったことだが、保険会社は、保険金をいかに支払わないかが会社の利益となる。もちろん不当な要求に対して、保険金を支払う必要はないが、保険会社は、できるだけ払わないようにする。そして、もしその不払いに対して問題があるならば、「どうぞ訴えてください」という事を示すことが多いようだ。それで納得いかない消費者は、訴訟をするが、通常は「訴訟なんて・・・」と思う人が多いので、結局は泣き寝入りをすることとなる。だから、私は戦うことを選んだ。


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2017年4月19日水曜日

責任を転嫁する人たち(その1)

責任を転嫁する。そんな無責任なことがあるだろうかと思うけれども、何気ないところでそれは発生していることがわかった。私は、この事故に対して、不当な扱いを受けていると思っていた。誰かに相談したら、誰かが助けてくれるだろう、あるいは、誰かが助言をして正しい方向に補正してくれるかもしれないと期待していた。

私は、旅行会社が支払わないことに対して、旅行系の相談窓口である某財団法人の相談窓口に連絡をして相談をした。しかしながら回答は、「旅行会社の顧問弁護士が対応しているのであれば対応はできない」というものであった。

それならばと、旅行業界がだめならば、保険金不払いということで、金融庁の保険金窓口に問い合わせを実施した。相談窓口では、不払いという事案で問い合わせがあったことは受け付け、保険会社側に連携をするが、この窓口で直接回答をすることができない。保険会社側から直接連絡をさせるという話があった。しかしながら、後の裁判で判明するのだが、保険会社が金融庁から連絡を受けていたことは認めていたものの、個別事案だから回答の必要性の有無は保険会社と金融庁でうやむやにされた事がわかった。また、本件は不払いではないという説明をしておわってしまったようだった。

これでは、一消費者は、泣き寝入りをするしかなくなってくる。私は虚しさを感じざるを得なかった。なぜならば、旅行業界の相談窓口は、旅行業界と密接に関連している。保険業界もそうだ。いくら問い合わせをしても、業界に都合がわるいことであれば無視されるようになっているのではないかと疑いがでてきたからだ。


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2017年4月17日月曜日

企業は、いかにして判断をあやまるのか? (その3)

私は、納得がいかないものは、納得がいかない。泣き寝入りするつもりもない。でも、私の主張が正しいかを論理的に説明しなければ、誰も取り合わない。なので100頁以上にわたる説明資料を、旅行会社の担当の支店長に提示し説明をした。


  • 過度の温度による暴露は、気候による熱中症とは扱いがことなる
  • 死亡診断書では、外因死となっており疾病ではない
  • 高裁の判決でも、過度の温度の暴露で、不慮の事故として認められているものもある
  • サウナ内で倒れ、3度の熱傷を被るには、50度の床に数分設置する必要がある。
  • 意識を失ったから、その熱傷を被ったと考えられる。
  • 外的要因は、単なる怪我でなくても、「熱」も外的要因となる。
  • 意識消失しお風呂場で溺死した場合も、不慮の事故と認められている。
  • 他保険会社2社も、不慮の事故として認めている。

これらの説明資料は、私としては、企業の判断を覆すに十分であるものだと思っていた。そして、旅行会社は、この資料を預かり再度内容を確認するとした。しかし、この後、旅行会社の支店長から受けた説明は、「会社から本件に関しては一切関知するな。窓口はすべて顧問弁護士が対応すると説明をしろと言われ対応ができなくなった」というものであった。

ここでも、企業は誤りを犯したのだ。法的な専門家が、法的に取り扱うことは適切である。しかし、この顧問弁護士は、その会社の社員ではない。その会社のコンプライアンスや企業理念を理解しているわけではない。単に、法律的な対応しかしないのだ。これは、私からすると、クレーマーに仕立てられたと受け取るのに十分な対応であった。たとえ、そのつもりが、企業になかったとしてもだ。

この時点で、企業の自助努力による正しい情報の補正はなくなり、あくまでも自社が提示した「特別補償の適用はしない」というレターに対する顧客への最後通告がいかに正しいかを主張することに終始していくことになったのである。


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2017年4月14日金曜日

企業は、いかにして判断をあやまるのか? (その2)

今回、保険金が支払われない理由に関して、納得がいかなかった。いや、保険金が支払われないというよりも、契約事項を正しく処理をしない、企業として一消費者を適当にあしらえば、それ以上のことは起こらないと考えているように見えたからである。

旅行約款に記載された事項は、企業と消費者の契約条件であり、履行義務がある。もし、条件に該当しないならば、きちんと説明をすべきだ。

私は、旅行会社に対して、適切に判断してもらうために、いろいろな情報を提供したが、結果、1通の手紙が送られてきた。それは、旅行会社として、特別補償の支払いを適用することができないということであった。しかし、この伝え方が第2の誤りである。

この手紙は、私宛に送付されてきたのでない。父を失い悲しみくれている母にいきなり送付されてきたのだ。私は、旅行会社には、すべての窓口が私になっているので、私とやり取りをしてほしいことを伝えていた。それは、母としては、一緒に旅行をしていた中で、突然、父を失ったから、それは筆舌に尽くし難い悲しみがあることがわかっていたからである。母あてに無機質な1通の事務手続きの手紙が送付されてきたのは、遺族の感情を逆なでするのに十分すぎるものであった。

この手紙に、保険金は支払えないことは書いてあるものの、その理由は全くナンセンスなものであった。その内容とは、「転倒で怪我をしているわけではない。脳・循環器の疾病は否定的」なので、支払えないというものであった。

これは、当事者の私だけがおかしいと思うわけではない。普通ならば、旅行約款のXXXに該当しないから支払えないと説明するべきなのに、そんなことは一切ない。書いてあるのは、「転倒していないから払えない」という内容だけである。これを正式な会社の書類として、一消費者へ回答するのは、普通に考えてあり得ないことである。単に、保険会社の調査内容を参照しただけであり、そこに全く説明もない。

これは、旅行会社として、ツアー中に人がなくなった事を「当事者」として、捉えていないことが根本的な過ちであり、これをそのまま消費者に押し付ける姿勢が企業の誤りである。



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2017年4月12日水曜日

企業は、いかにして判断をあやまるのか? (その1)

保険会社も、旅行会社も、正しく手続きをするために、第三者機関による事故調査を実施していることが後に判明した。私は、その資料を裁判の結果、入手することとなったのだが、その資料にはどこにも「病気」で死亡したとは書かれていなかった。

つまり、この保険調査資料を読んだだけでは、保険金の支払い対象の案件なのか、違うのかはわからないのである。これはとりもなおさず、この調査資料を読んだ担当の人が、保険金を請求する事案ではないと「判断」し、それを保険会社として、旅行会社へ伝達することに他ならない。

しかし、この「判断」には、一定の意思決定プロセスがあるはずである。一担当者が独断と保険金を支払う、支払わないを決めるのは、それこそコンプライアンスに違反する。だから、企業の活動を考えると、決裁権限をもとに、支払いの妥当性を確認し案件の扱いを取り決めるのである。

ここが企業の判断における盲点である。正しい判断を正しくするためには、正しい情報をもとに正しく見極める必要がある。この事故の場合、「熱中症」という言葉と「転倒による外傷はなし」という言葉だけを要約して決裁を仰いだとしたならば、「病死」として判断するであろう。決裁者は、1案件だけを見ているわけではない。それも昔のように紙で認証をしているわけではなく、パソコンの画面で認証をしていることを考えると、現場のあやまった判断のまま、そのまま認証をしてしまうことがあるのではないか感じた。

これが、第一の企業の判断ミスである。

もし、ここに「サウナ内で倒れた。普通の熱中症と同列に論じてはならない」というストッパーが働ければ、この時点で判断が変わったのかもしれないが、これらのストッパーの機能は働かなかった。


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2017年4月10日月曜日

死亡診断書の記載マニュアル

実は1点、死亡診断書出来をつけなければならないことがある。それは、死因についてである。死亡診断書は、通常、死を見届けた医師が記載するものである。しかしながら、その死亡診断書を書く医師が、担当医とは限らないのである。

死亡したときは、遺族はしっかりと死亡診断書の記載を確認すべきである。私の父は、たまたま当直の医師が死亡診断書を記載した。そのとき、「死因:不詳」と書かれた。私は、担当の看護婦に、「この不詳はおかしいのではないか?」と確認したが、「先生が書かれたものなので大丈夫だと思う」とのことだった。

その時は、なくなった直後であり、霊柩車の手配やら葬儀の手配やらをしなければならなかったため、そのまま受け入れてしまったが、後日、担当医に最終的に確認をし、死亡診断書を正しく書き直してもらった。医師も「外因死ー熱中症による多臓器不全」であることを認めた。役所にも、訂正された内容で再度届け出をし受け入れてもらった。

私も調べたのだが、死亡診断書には、厚生労働省が出している記載マニュアルというものが存在する。そこには、死因を統計学的に正しく把握するための分類があることがわかった。この分類が、保険の支払いの区分に利用されていることもわかった。

そして、今回のサウナで死亡したことは、「過度の高温への暴露」という取り扱いであることもわかった。これは、「気象条件による高温への暴露」とは異なることもわかった。つまり、「通常の熱中症」と「サウナでの熱中症」は当然扱いがことなるのである。

つまり、「通常の熱中症」による死亡は疾病による「内因死」であり、それ以外の熱中症は「外因死」であるのだ。しかし、この事を保険会社も旅行会社も正しく理解せずに、一律、「熱中症=病気」と片付けたのである。

ここが、大きな企業としての判断ミスである。




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2017年4月7日金曜日

熱中症は病気なのか?

父は、サウナ内で閉じ込められて熱中症を発症し、結果的に死亡した。

この「熱中症」というのが、今回の保険金支払いに関する争点である。この熱中症は、通常の気象条件で発生した場合は、一般的には「病気」として扱われる。それは、炎天下で熱ければ、日陰に入ればいいし、水を飲めばいい、そういう回避を怠っていると、徐々に水分が失われ熱中症となり、脱水症状が進み、目眩がおこったり、吐き気がしたりする。

父も医師の最終的な死因としては、「熱中症」による「多臓器不全」であった。ただ、父の場合は、サウナの中でこの状況が短時間で進行したのである。

顔面や背中には、皮膚移植が必要となるくらいの3度の熱傷(火傷)があった。つまり、床や壁にずっと倒れていたことが推測される状況であった。また、サウナ内は90度であるため、気持ち悪いなどサウナ内で体の異変を感じれば、すぐに退室するであろう。しかし、床に倒れた状態で発見された。

ここから考えると、サウナ入浴時間として5分くらいして退室しようとしたところ、立ち上がり、そのまま立ちくらみをし意識が遠のいてしまった。その結果、サウナ内に15分以上閉じ込められ、結果的にサウナという高温環境で熱中症が進行し、死亡に至ったことが考えられる。

旅行会社が契約している保険会社の調査結果にも、「医師のヒアリングから、サウナ内で熱中症が発生した原因は、起立性低血圧などによる意識消失の可能性が高い。また、脳・循環器系の疾患は否定的。死因は外因死」とあった。これは明らかに、病気が原因ではない。

しかし、保険会社と旅行会社は、「熱中症=疾病」という考えがあるので、疾病であるため、不慮の事故ではないと判断したのだ。これは、素人である私にとっても、かなりの違和感を覚えた。

私は、この不合理な判断が、某旅行会社のこれまでの対応とあわさって、本格的に自分でどういう事なのかを解明しようとおもったきっかけとなった。


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2017年4月5日水曜日

不慮の事故とは

そもそも、旅行約款にもある不慮の事故とは何のであろうか?

私は、父が亡くなった後、死亡診断書をもらい、葬儀の手配をし、埋葬手続きなどをするとともに、いろいろな事務手続きに追われた。役所への死亡届、社会保険庁の年金に関わる手続き、その他にも、料金の支払者の変更、そして保険金の請求なども実施した。

世帯主がなくなるというのは、予想以上に対応するべきことがあり、日々、いろいろな事を調べながら対応する必要があった。そんななか、保険会社への死亡手続きは、どの会社も、残された遺族への感情を配慮し、とても丁寧でこちらを気遣う対応をしていただいた。

やはり、死亡保険金の請求は、手続きとはいえ、そこには遺族の悲しい気持ちがある。それを配慮することは、企業として当然であり教育が行き届いていたのを覚えている。

これは、某旅行会社とは大きくことなるものであった。やはり、旅行中に亡くなることは想定外のことなので、そういった対応は企業としてはなされていないのだろうと思う。

さて、そもそもの「保険金」であるが、一般的に保険に入るのは、病気に備えてであると思う。その結果、亡くなった場合に、約款に従い保険金が支払われる。保険にもよるのかもしれないが、「病死」と「事故死」では、取り扱いが異なる。事故の場合は、「災害保険特約」というものが適用され、若干の保険金の上積みがある。

その「災害保険特約」とは、「不慮の事故」を想定したものである。この不慮の事故とは、非常に素人にはわかりづらいものであるが、「急激・外来・偶然」に発生する事故を不慮の事故と呼ぶ。

父は、県民共済と某保険会社に少額の保険をかけていたが、どちらも死亡した時の状況(保険会社のリサーチ)と、死亡診断書から、「不慮の事故」として判断して保険金の適用がなされた。

しかし、旅行中になくなったにもかかわらず、某旅行会社からは「不慮の事故ではない」とのことで支払いを拒絶されたのである。それも正当な理由がない状態であった。



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2017年4月3日月曜日

事故発生と旅行会社の対応

事故が発生した事自体は、旅行会社の責任ではない。ただし、事故が発生した事に対して、それを正しく取り扱うことは、旅行会社に求められることである。今回、遺族となった私にとっては、旅行会社の対応は、結果的に不信感をともなうものとなってしまった。

遺族としては、「父が死亡した」という大きな問題である。しかし、企業にとっては、「企画したツアーの参加者が、たまたまなくなった。病気だ。」という思いの違いである。そこに、サウナに閉じ込められて、ICUに救急搬送されて、ひどい状態でなくなったという事実はかき消されていった。

遺族である私は、旅行会社に対して、特別補償の説明を求めたが、旅行会社の対応は、あまり感じのいいものではなかった。(具体的に書きたいが、名誉棄損と言われるので控える)

そして、最終的に言われたことは、「転倒とかで怪我をしたわけではないので払えないみたいです」というわけのわからない回答であった。

私の心中としては、「いや、いや、そもそもサウナで閉じ込められ死亡してるんですけど・・・」という思いであった。


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2017年3月31日金曜日

旅行約款にある特別補償

旅行業者が行うツアーには、旅行約款がある。

その規約の中で、キャンセルの規定があったり、旅行に関わる様々なトラブルへの対処が契約で規定されている。

その一つに、「特別補償」という項目がある。
具体的には、以下のようなものである。

  • 当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によって身体に傷害を被ったときに、旅行者又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金を支払います。


  • 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。

もっと端的に言うと、旅行中に事故で亡くなった場合、海外旅行では2500万円、国内旅行では1500万円が死亡補償金として支払うと規定されているものである。

これらの支払いに旅行会社の過失は問わない。なぜならば、旅行中のバスで事故が起こるかもしれないし、海外の旅先で事故に巻き込まれるかもしれないからである。旅行会社としても、これらの不測の事態に対応するために、これらを旅行約款に定めているのである。

そして、旅行会社もこれらの事故に対応するために、旅行料金の一部に保険料を徴収し、それを保険会社につないでいるのである。

だから、旅行会社は、旅行者に対して、「事故」が発生した場合は、契約に従って、旅行者に内容を説明すべきだし、まして死亡事故が
発生した場合は、より丁寧に取り扱う扱う必要があるのは言うまでもない。



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2017年3月29日水曜日

それは突然はじまった

2014年 6月 何もない普通の土曜日。夜中に突然一本の電話が自宅にかかってきた。
それは、母親からの電話だった。

「大変なことが起こった。お父さんが危篤だ。サウナで倒れた。」

先週まで、元気でいた父が、危篤となる。誰もが予想をしないことであった。急いで車を飛ばし、病院に向かう。そこには、茫然としていた母と、見るからに助からなさそうな父が集中治療室にいた。

医師からは、サウナで倒れ閉じ込められていたようだ。その結果、熱中症となり多臓器不全の状況が進行。「血液も凝固がはじまり、助かるかどうかはわからないが全力を尽くす」との説明があった。私は祈ることしかできなかった。


しかし、1週間後、父はなくなった。痛ましい事故である。


話は、初めに戻るが、父と母は、ある旅行会社のツアーに参加し、旅程中の「温泉を楽しむ」という工程の中で、この事故が発生した。サウナには、誰もいなかったので、父が倒れた事に誰も気が付かずしばらく放置がされ、入浴客によって発見され、救急搬送された。母は、温泉の入口で「1時間後に待ち合わせね」と父と別れたにもかかわらず、1時間後は、この事態となりパニックに陥っていた。

しかしながら、ツアーで発生した事故にもかかわらず旅行会社の対応は、あまりにもひどいものであった。それが、この後2年にわたる法定闘争の始まりであることは、この時知る由もなかった。


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2017年3月26日日曜日

暴走した企業は、誰にも止められない。

誰にでも間違いはある。それは、仕方がないことだ。 でも、間違いがあったら、それを訂正することが重要である。 しかしながら、企業は一度下した判断を訂正することができない。 どこかで、おかしいと思いながら、そのまま突き進む。

このブログは、某旅行会社と保険会社の2社を相手に 損害賠償請求に挑んだブログである。 それも、本人訴訟という形で弁護士を相手に法廷闘争を実施した記録である。 なぜ、企業は暴走したのか、なぜ皺寄せを消費者に押し付けるのか。。。

私は、この事態に対して、最終的に「本人訴訟」という形で、さいたま地方裁判所に対して、訴訟を起こすこととなった。このブログは、終結するまでの2年間のことを記載したものである。

世の中には形は違うものの、大企業による理不尽な対応があり、結果、事実が歪められ、弱い立場のものは、それに飲み込まれてしまうことがあると思う。そんな暴走した巨象をとめることの難しさと、それに立ち向かうことの難しさを伝えたいと思い、本ブログを書くことを決めた。

これは、本事故と関連する「旅行会社」「保険会社」を責めるものでも、その会社の名誉を棄損するものではない。ただ、どういう風に企業が物事を考え、それをどう取り扱っているのかを、一般的な意味で伝えたいと思う。




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