- 過度の温度による暴露は、気候による熱中症とは扱いがことなる
- 死亡診断書では、外因死となっており疾病ではない
- 高裁の判決でも、過度の温度の暴露で、不慮の事故として認められているものもある
- サウナ内で倒れ、3度の熱傷を被るには、50度の床に数分設置する必要がある。
- 意識を失ったから、その熱傷を被ったと考えられる。
- 外的要因は、単なる怪我でなくても、「熱」も外的要因となる。
- 意識消失しお風呂場で溺死した場合も、不慮の事故と認められている。
- 他保険会社2社も、不慮の事故として認めている。
これらの説明資料は、私としては、企業の判断を覆すに十分であるものだと思っていた。そして、旅行会社は、この資料を預かり再度内容を確認するとした。しかし、この後、旅行会社の支店長から受けた説明は、「会社から本件に関しては一切関知するな。窓口はすべて顧問弁護士が対応すると説明をしろと言われ対応ができなくなった」というものであった。
ここでも、企業は誤りを犯したのだ。法的な専門家が、法的に取り扱うことは適切である。しかし、この顧問弁護士は、その会社の社員ではない。その会社のコンプライアンスや企業理念を理解しているわけではない。単に、法律的な対応しかしないのだ。これは、私からすると、クレーマーに仕立てられたと受け取るのに十分な対応であった。たとえ、そのつもりが、企業になかったとしてもだ。
この時点で、企業の自助努力による正しい情報の補正はなくなり、あくまでも自社が提示した「特別補償の適用はしない」というレターに対する顧客への最後通告がいかに正しいかを主張することに終始していくことになったのである。
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