2017年4月10日月曜日

死亡診断書の記載マニュアル

実は1点、死亡診断書出来をつけなければならないことがある。それは、死因についてである。死亡診断書は、通常、死を見届けた医師が記載するものである。しかしながら、その死亡診断書を書く医師が、担当医とは限らないのである。

死亡したときは、遺族はしっかりと死亡診断書の記載を確認すべきである。私の父は、たまたま当直の医師が死亡診断書を記載した。そのとき、「死因:不詳」と書かれた。私は、担当の看護婦に、「この不詳はおかしいのではないか?」と確認したが、「先生が書かれたものなので大丈夫だと思う」とのことだった。

その時は、なくなった直後であり、霊柩車の手配やら葬儀の手配やらをしなければならなかったため、そのまま受け入れてしまったが、後日、担当医に最終的に確認をし、死亡診断書を正しく書き直してもらった。医師も「外因死ー熱中症による多臓器不全」であることを認めた。役所にも、訂正された内容で再度届け出をし受け入れてもらった。

私も調べたのだが、死亡診断書には、厚生労働省が出している記載マニュアルというものが存在する。そこには、死因を統計学的に正しく把握するための分類があることがわかった。この分類が、保険の支払いの区分に利用されていることもわかった。

そして、今回のサウナで死亡したことは、「過度の高温への暴露」という取り扱いであることもわかった。これは、「気象条件による高温への暴露」とは異なることもわかった。つまり、「通常の熱中症」と「サウナでの熱中症」は当然扱いがことなるのである。

つまり、「通常の熱中症」による死亡は疾病による「内因死」であり、それ以外の熱中症は「外因死」であるのだ。しかし、この事を保険会社も旅行会社も正しく理解せずに、一律、「熱中症=病気」と片付けたのである。

ここが、大きな企業としての判断ミスである。




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