その規約の中で、キャンセルの規定があったり、旅行に関わる様々なトラブルへの対処が契約で規定されている。
その一つに、「特別補償」という項目がある。
具体的には、以下のようなものである。
|
もっと端的に言うと、旅行中に事故で亡くなった場合、海外旅行では2500万円、国内旅行では1500万円が死亡補償金として支払うと規定されているものである。
これらの支払いに旅行会社の過失は問わない。なぜならば、旅行中のバスで事故が起こるかもしれないし、海外の旅先で事故に巻き込まれるかもしれないからである。旅行会社としても、これらの不測の事態に対応するために、これらを旅行約款に定めているのである。
そして、旅行会社もこれらの事故に対応するために、旅行料金の一部に保険料を徴収し、それを保険会社につないでいるのである。
だから、旅行会社は、旅行者に対して、「事故」が発生した場合は、契約に従って、旅行者に内容を説明すべきだし、まして死亡事故が
発生した場合は、より丁寧に取り扱う扱う必要があるのは言うまでもない。