2017年3月31日金曜日

旅行約款にある特別補償

旅行業者が行うツアーには、旅行約款がある。

その規約の中で、キャンセルの規定があったり、旅行に関わる様々なトラブルへの対処が契約で規定されている。

その一つに、「特別補償」という項目がある。
具体的には、以下のようなものである。

  • 当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によって身体に傷害を被ったときに、旅行者又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金を支払います。


  • 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。

もっと端的に言うと、旅行中に事故で亡くなった場合、海外旅行では2500万円、国内旅行では1500万円が死亡補償金として支払うと規定されているものである。

これらの支払いに旅行会社の過失は問わない。なぜならば、旅行中のバスで事故が起こるかもしれないし、海外の旅先で事故に巻き込まれるかもしれないからである。旅行会社としても、これらの不測の事態に対応するために、これらを旅行約款に定めているのである。

そして、旅行会社もこれらの事故に対応するために、旅行料金の一部に保険料を徴収し、それを保険会社につないでいるのである。

だから、旅行会社は、旅行者に対して、「事故」が発生した場合は、契約に従って、旅行者に内容を説明すべきだし、まして死亡事故が
発生した場合は、より丁寧に取り扱う扱う必要があるのは言うまでもない。



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