サウナ内で意識を消失する一般的な事例は、座っていたところから立ち上がった際に血圧のバランスが崩れることにより、一時的に貧血状態になり頭がくらくらして意識を消失してしまうのである。これらは、サウナに限らず、浴室内でも発生し高齢者が風呂場で溺死してしまう事があるが、このような事情によるものである。
よく「風呂場で寝て溺れた」という話があるが、今回の件でインターネットで調査をしたが、風呂場で寝たのではなく、風呂場で意識消失が発生した結果、水を飲んで溺死するのが一般的だという事がわかった。なので、このようなことに気をつけてもらいたい。
今回も、普通に「風呂場での溺死」と「サウナ内での意識消失」は、事象は異なれど同一のものとして不慮の事故として議論できると考える。しかしながら、保険会社・旅行会社も「頭のいい顧問弁護士」が考える主張は、相当、一般素人の私とはかけ離れている。彼らの主張は、風呂場での溺死は、「水を飲む」という事が直接的な原因で死亡するという事故が発生しているが、サウナの場合は、なんら「事故」と呼べる事態が介在しないことから、そもそも”不慮の事故”とよべる事故が発生していないと主張し始めたのである。
私としては、ドン引きである。人がなくなっていて、まだ、契約の条件に合致しないからという主張ならば納得はいくものの、人が死んでいながら「事故」は発生せず、ウオーキング中に熱射病でなくなったのとおなじだと主張したのである。そこには、サウナ内という特殊の環境であったり、意識消失という事には全く触れないのである。私は、こうやって、訴訟しない素人は、顧問弁護士から言いくるめられて、理不尽な判断を受け入れなければならないのだと思った。世の中の怖さをあらためて感じたのである。
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