2017年5月21日日曜日

さいたま地方裁判所 訴状の提出

訴状は、さいたま地方裁判所に持ち込んで、書類をチェックされたのち、意外とあっさりと受領された。私は、素直に「今回の訴訟は、素人であり弁護士も立てていないので、手続きなどがわからないことがあるので教えてほしい」と事務次官の人に伝えて、手続き上のわからないことはいろいろと教えていただいた。裁判官が言った言葉でわからないことも、後でおしえてくれるなど、素人の私としては、非常にありがたかった。

訴状提出後、某旅行会社は、「補助参加人として、某保険会社」を裁判に引きずり出した。「補助参加人」という言葉も知らなかったが、要は、旅行会社が裁判に負けた場合に、保険会社も同じ立場で負けた場合に損害を補償するという事である。当たり前といえば当たり前なのだが、素人の私としては、某旅行会社が保険会社を巻き添えにするというのはいかがなものかと思った。理由としては、旅行者は、その保険会社と契約すらしていないため、一義的に特別補償を支払うのは、旅行会社であると考えていたからである。

某旅行会社は、「保険会社が支払わないから、支払わない」という発言を一消費者である我々に言ってきた。また、保険会社の主張に合理性はないと旅行会社の顧問弁護士は言っていたにもかかわらず、裁判がはじまったらすべて保険会社の主張をそのまま繰り返すだけであり、この企業には魂がないのだとがっかりした。そもそも、異常な判断を自ら正すことは出来ないのである。これが、巨象の怖さである。


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