2017年5月22日月曜日

企業の怠慢と正当化

私は、某旅行会社に、さいたま地方裁判所に3500万円の損害賠償請求を提示した。損害賠償の内訳は、特別補償の不払いと安全配慮義務違反を理由として提訴した。

訴状などは、もちろん書いたことはない。ただ、私を突き動かしたのは、企業の怠慢を正当化するという恐ろしさを、まざまざと見せつけられたからだ。企業の顧問弁護士は、「一人の保険を払えば、他の旅行者の費用負担が増えるから、それはできない」と言い放った。そもそも、特別補償は、旅行会社に瑕疵責任がなくても、「事故」が発生した場合に支払わなければならないものである。その趣旨を放棄しての発言である。許せない。

特別補償を支払わないのは、「損害賠償請求」にあたる。この損害賠償請求は、支払いの条件に合致するかは原告である私自ら証明する必要がある。不慮の事故は、「急激・偶然・外来」という3要件を満たす必要がある。

私の父がなくなったのはサウナの中であった。持病はない。そして、死亡診断書では、心疾患などの内的な要素はなかったと書かれており、外因死であることは明らかであった。しかしながら、保険会社は支払いを拒否したのである。だから、私は明らかに勝ち目があると考えて提訴したのである。





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