2017年8月14日月曜日

さいたま地方裁判所から東京高等裁判所へ

私の父が、旅行中に不慮の事故で死亡した。しかしながら、旅行会社が保険金不払いに対して正当化してきたため、地方裁判所に民事訴訟を起こした。さいたま地方裁判所での判決は、私の勝訴であった。私は、保険金支払いを待っていたが、旅行会社から出てきたのは、仮執行停止の手続きとして裁判所に900万円程度の補償金を入金する手続きと、控訴手続きであった。

私は、わが目を疑った。三審制という言葉を聞いたことがあるが、実際に実感をしたのは、44年間生きていた初めてであった。さいたま地方裁判所から東京高等裁判所へ・・・



私は、本人訴訟であり弁護士がいるわけではない。一人で戦っているのだ。まさか、控訴され2審にステージが移るとは思っていなかった。不安がいっぱいであった。私は、1審では「原告」であり、ほぼ主張が認められたので、そもそも「控訴」をするつもりはなかったが、控訴をされたので、私も「控訴」をすべきなのかどうかを悩んだ。

具体的には、2審で私が「被告(被控訴人)」になるのか、「控訴人兼被控訴人」になるのかである。このまま控訴され、負けてしまうのか、あるいは、1審判決よりも大きな領域で勝訴するために控訴をするのかなど。。。 ただ、基本的には、1審の審査が不当であり、新しい証拠などが出てきた場合に2審の意味があるということのようだったので、私は、そのまま「被告側」で控訴を受け入れる立場とした。最悪の場合は、付帯控訴という控訴中に付帯で相手方を訴えるという事もできることも一応知識として手に入れたので、受けることとしたのだ。

1審の判決から、14日以内に控訴をするかしないかを決め手続きをする必要がある。しかし、控訴の理由については、控訴後50日以内に提示すればいいので、私は控訴をされたものの、なぜ控訴をされたかがわからない不安な日々をまた送ることとなったのだ。



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